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2-2 契約締結の拒否
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、旅行業者は一定の場合に旅行契約の締結を拒否することができます。具体的には、①旅行者が暴力団関係者など反社会的勢力である場合、またはその関係者と認められる場合、②旅行者が他の旅行者や旅行業者の業務に支障を及ぼすおそれのある言動をした場合、③申込時に必要な事項を正確に届け出ない場合、④募集や手配の限度を超えて申込みがあった場合などが該当します。また、⑤旅行者が旅行代金の支払を行わない場合や、⑥旅行条件に同意しない場合も締結を拒否できる理由となります。これらの規定は、旅行業者の業務の適正な運営と、他の旅行者の安全・快適な旅行環境を確保するために設けられています。したがって、旅行業者はこれらの正当な理由に基づく場合に限り、契約の締結を拒否することが認められています。
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