ガイドブックス株式会社
宿泊施設の管理
宿泊施設の運営
観光資源の開発
旅行業務取扱管理者
企業情報
お問合せ
「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
標準旅行業約款
ホーム
|
旅行業務取扱管理者ホーム
|
標準旅行業約款
|
標準旅行業約款検索
1-1 手配旅行契約とは
手配旅行契約とは、旅行業者が運送・宿泊などの旅行サービスの提供を自ら実施せず、依頼者のためにその手配を行う契約をいいます。標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に基づき、旅行業者は依頼者の希望に従って交通機関・宿泊機関などと契約の締結を代行または媒介し、その手配を完了した時点で契約上の義務を果たします。したがって、旅行業者は手配の結果については責任を負いますが、運送や宿泊のサービス自体の履行については責任を負いません。旅行者が支払う代金には、手配に要した実費のほか、旅行業者の取扱料金が含まれます。また、手配が不可能な場合には、その理由を説明し、すでに受け取った金銭を返還する義務があります。契約の解除や変更については、旅行開始前であれば依頼者の申し出により可能であり、その際には実際に要した費用を負担することとなります。このように手配旅行契約は、旅行業者が「旅行サービスを提供する」のではなく、「提供を手配する」点に特徴があります。
前のページへ戻る
標準旅行業約款詳細表示