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2-1 契約の申込み
標準旅行業約款(手配旅行契約)における契約の申込みとは、旅行者が旅行業者に対し、運送・宿泊などの旅行サービスの手配を依頼する行為をいいます。申込みは、所定の申込書の提出と申込金の支払いによって行われ、旅行業者がこれを受けた時点で契約が成立します。ただし、旅行業者が承諾しない場合や手配が不可能な場合は、契約は成立しません。旅行者は、電話・電子メールなどによる申込みも可能ですが、この場合も業者の承諾をもって成立します。なお、申込金は契約成立後、旅行代金または手配手数料の一部に充当されます。契約成立後、旅行業者は速やかに手配結果を通知し、旅行者に契約内容を明示しなければなりません。旅行業者は、依頼された旅行サービスの提供を保証するものではなく、あくまで手配行為を行う義務を負う点が特徴です。
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