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ガイドブックス株式会社

4-2 契約の解除

標準旅行業約款(手配旅行契約の部)における契約の解除は、旅行者と旅行業者のいずれからも一定の条件のもとで行うことができます。まず、旅行者による解除は、いつでも申し出ることができ、その場合、旅行業者がすでに行った手配に要した費用や取消料など、実際に負担した費用を旅行者が支払う義務があります。また、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス中止など、旅行者または旅行業者の責に帰さない事由により旅行の実施が不可能となったときも、契約を解除することができ、その場合は未実施部分に対応する費用を除き、受領済みの代金は返還されます。一方、旅行業者による解除は、手配が不可能となった場合や旅行者が約定の旅行代金を支払わない場合などに行うことができます。このときも、旅行業者は旅行者に理由を説明し、すでに受領した金銭のうち未実施部分に対応する額を返還しなければなりません。これらの規定は、旅行契約の公正性を確保し、旅行者の利益を守ることを目的としています。