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「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
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4-1 契約の変更
標準旅行業約款(手配旅行契約の部)において、契約内容の変更は旅行者または旅行業者のいずれかの申出により行われます。まず、旅行者が契約内容の変更を希望する場合、旅行業者は可能な限りその変更に応じるよう努めますが、手配先(運送・宿泊機関等)の承諾が得られない場合は応じられません。また、変更により生じる取消料、違約料、その他費用は旅行者の負担となります。一方、旅行業者がやむを得ない事由(天災地変、戦乱、運送機関のサービス中止等)により契約内容を変更する場合には、その旨を速やかに旅行者へ説明し、変更後の内容を明示します。この場合、変更によって旅行費用が減額されるときはその差額を旅行者に返金し、増額となる場合は旅行者の同意を得たうえで追加徴収できます。変更の結果、旅行の目的が達成できないと認められるときは、旅行者は契約を解除でき、その際には未実施部分の手配費用を除いて返金されます。
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