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2-1-11 渡航手続代行契約
Travel Procedures Agency Agreement
旅行業法の標準旅行業約款における渡航手続代行契約とは、旅行者が海外旅行を行う際に必要となる旅券(パスポート)、査証(ビザ)、その他出入国に関わる手続きを旅行会社が旅行者に代わって行う契約を指します。
この契約は旅行の実施そのものではなく、出発前の事務手続きに限定されるのが特徴です。
旅行会社は必要な申請書類の作成や提出を行いますが、査証の発給や入国許可は各国当局の判断に依存するため、結果が保証されるものではありません。
また、旅行者の責に帰すべき事由(提出書類の不備や虚偽記載など)により手続きができなかった場合、旅行会社はその責任を負わないとされています。
旅行者は旅行業者に所定の手数料を支払う義務があり、これが契約の対価となります。
標準旅行業約款では、渡航手続代行契約を旅行契約とは区別しており、渡航準備を円滑に進める補助的役割を果たす制度です。
標準旅行業約款
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1-1 渡航手続代行契約と業務のの内容
標準旅行業約款における渡航手続代行契約とは、旅行業者が依頼者(旅行者など)の委託を受けて、旅券(パスポート)や査証(ビザ)などの取得・出入国手続きに関する事務を代行する契約を指します。この契約は旅行の実施そのものではなく、出入国に必要な手続きを代行することが目的です。業務の内容としては、旅券・査証の申請書類の作成、官公庁への提出・受領、出入国に必要な関係書類の取得、その他これに付随する手続きなどが含まれます。旅行業者は、これらの業務を適正かつ迅速に処理する義務を負いますが、官公庁の判断や現地情勢などにより手 ... 続き
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1-2 渡航手続代行契約を締結できる旅行者
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)において、渡航手続代行契約を締結できる旅行者とは、旅行業者に対して旅券(パスポート)や査証(ビザ)などの取得、その他渡航に必要な諸手続を代行してもらうことを希望する者を指します。この契約は、旅行の手配そのものではなく、出入国に必要な行政手続きを旅行業者が旅行者の委託に基づいて行うものです。契約の申込みは、原則として旅行者本人またはその代理人が行い、旅行業者がこれを承諾した時点で成立します。旅行者は、必要書類や情報を正確に提供する義務を負い、虚偽や不備がある場合、旅行業者 ... 続き
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2-1 渡航手続代行契約の成立時期
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)において、渡航手続代行契約の成立時期は、旅行業者が契約の申込みを受けた後、その申込みを承諾した時点に成立すると定められています。すなわち、顧客がパスポートの取得や査証(ビザ)の申請、出入国書類の作成などの手続きを旅行業者に依頼し、旅行業者がこれを引き受けたときに契約が成立します。なお、旅行業者が口頭または書面・電子的方法などで承諾の意思を示した時点が正式な成立時期となります。また、旅行業者は契約締結時に、依頼内容・報酬額・取消条件などの契約条件を明示する義務があります。 ... 続き
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2-2 契約締結の拒否
標準旅行業約款における「渡航手続代行契約締結の拒否」とは、旅行業者が旅券(パスポート)・査証(ビザ)・出入国書類などの取得手続を代行する契約の申込みを受けた際、一定の事由がある場合に契約の締結を拒否できることを指します。旅行業者は、依頼者が代行手続に必要な情報や書類を期限までに提出しない場合、または提出内容に虚偽や不備があるとき、契約を締結しないことができます。また、依頼者が過去に不正行為を行ったり、手続の遂行を著しく困難にする恐れがあるとき、さらに旅行業者の業務遂行上支障が生じるおそれがある場合も拒否の対 ... 続き
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2-3 契約書面の交付
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)において、旅行業者が旅行者から旅券(パスポート)・査証(ビザ)・出入国手続などの代行を依頼された場合、契約を締結する際には書面を交付する義務があります。この契約書面には、旅行業者の名称・登録番号・取扱管理者名、旅行者の氏名、委任内容(代行する手続の種類や範囲)、取扱料金およびその支払時期、責任の範囲、損害賠償に関する事項など、契約内容の重要事項を明示しなければなりません。この書面交付は、旅行者が契約内容を正確に把握し、誤解やトラブルを防ぐことを目的としています。また、書 ... 続き
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3-4 旅行業者・旅行者の義務
標準旅行業約款における渡航手続代行契約とは、旅行者の依頼に基づき、旅行業者が旅券(パスポート)や査証(ビザ)などの取得、その他出入国に関する手続きを代行する契約です。旅行業者の義務としては、旅行者から委託を受けた手続きを誠実かつ迅速に行い、必要な書類の提出や情報の確認などを適正に処理することが求められます。また、手続の結果についてはその責任を負いませんが、自己の故意または過失により書類の紛失や誤手続が生じた場合は、その損害を賠償する義務を負います。一方、旅行者の義務としては、手続に必要な書類や情報を正確に提 ... 続き
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3-1 契約の解除
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)における契約の解除については、旅行者および旅行業者の双方に解除権が定められています。まず、旅行者は、いつでも書面によって契約を解除することができます。ただし、旅行業者がすでに業務を行った場合には、その範囲に応じた手数料や実費を支払う義務があります。一方、旅行業者は、旅行者が所定の代金を期限までに支払わない場合や、必要な書類を提出しないなど契約の履行が不可能となった場合に、契約を解除することができます。この場合、旅行業者はその理由を明示して旅行者に通知しなければなりません ... 続き
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3-2 旅行業者の責任
標準旅行業約款における渡航手続代行とは、旅行業者が旅行者からの依頼に基づき、旅券(パスポート)・査証(ビザ)・出入国書類などの取得や提出を代行する業務を指します。この場合、旅行業者は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって手続きを行う責任を負います。つまり、申請書類の確認や提出期限の管理などを適切に行わなければならず、故意または過失により手続が遅延・不備となり旅行者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任があります。ただし、査証の発給や入国の許可は最終的に各国政府の判断によるため、旅行業者の責めに ... 続き
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