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2-3 契約書面の交付
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)において、旅行業者が旅行者から旅券(パスポート)・査証(ビザ)・出入国手続などの代行を依頼された場合、契約を締結する際には書面を交付する義務があります。この契約書面には、旅行業者の名称・登録番号・取扱管理者名、旅行者の氏名、委任内容(代行する手続の種類や範囲)、取扱料金およびその支払時期、責任の範囲、損害賠償に関する事項など、契約内容の重要事項を明示しなければなりません。この書面交付は、旅行者が契約内容を正確に把握し、誤解やトラブルを防ぐことを目的としています。また、書面は契約成立時に遅滞なく交付することが求められ、電子的方法による交付も認められています(旅行者の承諾がある場合)。なお、旅行業者は代行業務を行うにあたって、法令・関係機関の規定に従い、誠実に手続きを行う義務があります。もし申請が不受理となった場合でも、旅行業者の責に帰すべき事由がない限り、その責任は負わず、取扱料金は原則として返還されません。
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