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3-1 契約の解除
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)における契約の解除については、旅行者および旅行業者の双方に解除権が定められています。まず、旅行者は、いつでも書面によって契約を解除することができます。ただし、旅行業者がすでに業務を行った場合には、その範囲に応じた手数料や実費を支払う義務があります。一方、旅行業者は、旅行者が所定の代金を期限までに支払わない場合や、必要な書類を提出しないなど契約の履行が不可能となった場合に、契約を解除することができます。この場合、旅行業者はその理由を明示して旅行者に通知しなければなりません。また、不可抗力や旅行者の責めに帰すべからざる事由によって手続の代行が不可能となった場合も、契約を解除することができ、その際には未実施分の代金を返還しますしたがって、この規定は、旅行手続の確実な履行と旅行者の権利保護の双方を目的とした、公正な契約関係を維持するための仕組みとなっています。
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