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3-2 旅行業者の責任

標準旅行業約款における渡航手続代行とは、旅行業者が旅行者からの依頼に基づき、旅券(パスポート)・査証(ビザ)・出入国書類などの取得や提出を代行する業務を指します。この場合、旅行業者は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって手続きを行う責任を負います。つまり、申請書類の確認や提出期限の管理などを適切に行わなければならず、故意または過失により手続が遅延・不備となり旅行者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任があります。ただし、査証の発給や入国の許可は最終的に各国政府の判断によるため、旅行業者の責めに帰すべからざる理由(例:大使館の審査拒否や政情変化など)によって手続が不調に終わった場合には、旅行業者は責任を負いません。また、旅行業者は実費および所定の手数料を受け取ることができ、依頼を受けた範囲内で誠実に代行を行う義務があります。