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2-1 渡航手続代行契約の成立時期

標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)において、渡航手続代行契約の成立時期は、旅行業者が契約の申込みを受けた後、その申込みを承諾した時点に成立すると定められています。すなわち、顧客がパスポートの取得や査証(ビザ)の申請、出入国書類の作成などの手続きを旅行業者に依頼し、旅行業者がこれを引き受けたときに契約が成立します。なお、旅行業者が口頭または書面・電子的方法などで承諾の意思を示した時点が正式な成立時期となります。また、旅行業者は契約締結時に、依頼内容・報酬額・取消条件などの契約条件を明示する義務があります。代行業務の性質上、旅行契約のような「旅行開始日」や「旅行サービスの提供」は伴わず、手続き代行という行為そのものが契約の内容となります。したがって、申込みを受け付けただけでは契約は成立せず、旅行業者の承諾があって初めて法的効力が発生する点が重要です。