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1-2 渡航手続代行契約を締結できる旅行者
標準旅行業約款(渡航手続代行契約の部)において、渡航手続代行契約を締結できる旅行者とは、旅行業者に対して旅券(パスポート)や査証(ビザ)などの取得、その他渡航に必要な諸手続を代行してもらうことを希望する者を指します。この契約は、旅行の手配そのものではなく、出入国に必要な行政手続きを旅行業者が旅行者の委託に基づいて行うものです。契約の申込みは、原則として旅行者本人またはその代理人が行い、旅行業者がこれを承諾した時点で成立します。旅行者は、必要書類や情報を正確に提供する義務を負い、虚偽や不備がある場合、旅行業者は責任を負わないとされています。また、旅行業者は誠実に代行業務を行う義務を負うものの、査証発給の可否など、行政機関の判断による結果については責任を負いません。このように、渡航手続代行契約は、旅行者本人またはその委任を受けた代理人が締結できる契約として位置づけられています。
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