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2-2 契約締結の拒否

標準旅行業約款における「渡航手続代行契約締結の拒否」とは、旅行業者が旅券(パスポート)・査証(ビザ)・出入国書類などの取得手続を代行する契約の申込みを受けた際、一定の事由がある場合に契約の締結を拒否できることを指します。旅行業者は、依頼者が代行手続に必要な情報や書類を期限までに提出しない場合、または提出内容に虚偽や不備があるとき、契約を締結しないことができます。また、依頼者が過去に不正行為を行ったり、手続の遂行を著しく困難にする恐れがあるとき、さらに旅行業者の業務遂行上支障が生じるおそれがある場合も拒否の対象となります。加えて、天災地変・官公庁の命令・外交関係の悪化などにより、代行業務を適正に実施できないと判断される場合にも、契約締結を拒否することが認められています。これらの規定は、旅行業者が不当な責任を負うことを防ぎ、また利用者に対しても適正で安全な手続代行サービスを確保するために設けられています。