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3-4 旅行業者・旅行者の義務
標準旅行業約款における渡航手続代行契約とは、旅行者の依頼に基づき、旅行業者が旅券(パスポート)や査証(ビザ)などの取得、その他出入国に関する手続きを代行する契約です。旅行業者の義務としては、旅行者から委託を受けた手続きを誠実かつ迅速に行い、必要な書類の提出や情報の確認などを適正に処理することが求められます。また、手続の結果についてはその責任を負いませんが、自己の故意または過失により書類の紛失や誤手続が生じた場合は、その損害を賠償する義務を負います。一方、旅行者の義務としては、手続に必要な書類や情報を正確に提供し、旅行業者が定める期日までに提出すること、ならびに手数料などの代行料金を支払う責任があります。また、虚偽の申告や書類不備などにより手続が行えない場合、その責任は旅行者に帰属します。このように渡航手続代行契約では、旅行業者と旅行者の双方が適切に義務を果たすことで、安全かつ確実な海外渡航の実現が図られています。
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