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ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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2-1-7 特別保証規定
Special Warranty Provisions
旅行業法に基づく標準旅行業約款の特別保証規定は、旅行者が募集型企画旅行に参加中に、偶然かつ急激な外来の事故により生命・身体または携行品に一定の損害を被った場合に、旅行業者が所定の金額を支払う制度です。
これは旅行者保護の強化を目的としたもので、旅行代金に含まれる「無過失補償」の性格を持ちます。
補償額は死亡の場合1,500万円、後遺障害は程度に応じて最高1,500万円、入院見舞金2万円~20万円、通院見舞金1万円~5万円が目安です。
携行品の損害については、旅行者1名につき15万円を限度に、1品あたり10万円が上限となります(免責1,000円)。
ただし、故意や重大な過失、戦争・天災による損害などは対象外です。
この規定は、旅行業者の責任の有無にかかわらず適用される点に特徴があり、旅行者が安心して参加できる仕組みを整える重要な規定です。
標準旅行業約款
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1-1 企画旅行参加中の特別補償とは
標準旅行業約款の「特別補償制度」は、企画旅行参加中に旅行者が被った一定の偶然な事故に対して、旅行業者が無過失でも補償金を支払う制度です。これは旅行業法第12条の10に基づき、旅行者保護を目的に設けられています。対象となるのは、旅行日程表に従って旅行を行っている間に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、たとえば宿泊施設や観光地での転倒・交通事故などが該当します。補償内容は、死亡の場合に1,500万円、入院や通院を伴う傷害には日額入通院補償金が、後遺障害には程度に応じて最大1,500万円が支払われます。また、携行 ... 続き
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2-1 補償金等が支払われない場合
標準旅行業約款に基づく企画旅行では、旅行者が旅行参加中に事故などで身体に傷害を被った場合、旅行業者は「特別補償規程」により一定の補償金を支払う義務があります。しかし、次のような場合には補償金等が支払われません。①旅行者自身の故意、または重大な過失による傷害の場合。②自殺、自殺未遂、または犯罪行為によるもの。③妊娠・出産・早産・流産などの自然の心身変化による傷害。④戦争・暴動・内乱・テロ行為など、旅行業者や旅行者の責に帰すことのできない異常な事態による場合。⑤登山(ピッケル・ロープ等を使用するもの)、スカイダ ... 続き
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2-2 補償金等の種類と支払額
旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行中に生じた損害に対して「補償金」や「見舞金」などの支払いが定められています。まず、特別補償制度により、旅行者が募集型企画旅行や受注型企画旅行に参加中、偶然な事故により死亡または後遺障害・入院・通院した場合、旅行会社は損害賠償責任の有無に関わらず一定の補償金を支払います。支払額の基準は、死亡の場合は1,500万円以内、後遺障害はその程度に応じて最大1,500万円以内、入院見舞金は2万円~20万円以内、通院見舞金は1万円~5万円以内です。また、旅行者の携行品が損害を受けた ... 続き
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2-3 複数の支払い事由が重なった場合
標準旅行業約款(募集型企画旅行契約等)における「事故等に対する補償」では、旅行者が旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により死亡または後遺障害を被った場合、旅行業者は一定の補償金を支払うと定められています。ここで、後遺障害補償金が支払われた後に旅行者がその事故を原因として死亡した場合など、複数の支払い事由が重なるときは、重複して全額を支払うことはありません。 具体的には、旅行業者はすでに支払った後遺障害補償金の額を差し引いた残額を死亡補償金として支払います。たとえば後遺障害補償金が300万円で、死亡補償金の基準 ... 続き
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3-1 携帯品の損害で損害補償金が支払われない場合
標準旅行業約款では、旅行者の携帯品が損害を受けた場合に一定の条件で損害補償金が支払われますが、いくつかの例外が定められています。まず、旅行者自身の故意または過失によって生じた損害については補償の対象外です。また、自然消耗や品質不良による損傷、すなわち経年劣化や使用による損耗なども補償されません。さらに、現金・有価証券・クレジットカード・貴金属・美術品・データ類などの高価品や特殊品は、携帯品損害補償の対象から除外されています。加えて、戦争、暴動、天災地変などの不可抗力による損害や、旅行者が自由行動中に発生した ... 続き
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3-2 損害補償金の額と適用
標準旅行業約款における損害補償金の額と適用は、旅行中に発生した偶然な事故により旅行者が生命・身体・手荷物などに損害を被った場合、旅行業者が定める範囲で補償金を支払う制度です。これは旅行業者の賠償責任とは別に、旅行者保護の観点から定められています。補償の対象は、①死亡、②後遺障害、③入院・通院、④手荷物の損害などです。金額の目安としては、死亡補償金が1,500万円、入院日額が2,000円~20,000円、通院日額が1,000円~10,000円、手荷物1個あたりの限度額が15万円(ただし旅行者の責任によらない損 ... 続き
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4 特別補償と損害賠償
標準旅行業約款における特別補償と損害賠償は、旅行中の事故などに対して旅行者を保護するための重要な制度です。まず特別補償制度とは、旅行会社に過失がなくても、旅行中の偶然な事故により旅行者が死亡・負傷・携行品損害を被った場合に、旅行会社が一定の基準に基づき補償金や見舞金を支払う制度です。具体的には、死亡補償金(1,500万円)、入院見舞金・通院見舞金、携行品1個または1組につき最大10万円(限度額は15万円)などが定められています。これは旅行者保護を目的とした無過失補償の仕組みです。一方、損害賠償責任は、旅行会 ... 続き
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