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2-3 複数の支払い事由が重なった場合

標準旅行業約款(募集型企画旅行契約等)における「事故等に対する補償」では、旅行者が旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により死亡または後遺障害を被った場合、旅行業者は一定の補償金を支払うと定められています。ここで、後遺障害補償金が支払われた後に旅行者がその事故を原因として死亡した場合など、複数の支払い事由が重なるときは、重複して全額を支払うことはありません。 具体的には、旅行業者はすでに支払った後遺障害補償金の額を差し引いた残額を死亡補償金として支払います。たとえば後遺障害補償金が300万円で、死亡補償金の基準額が1,500万円である場合、既払の300万円を控除し、残額の1,200万円が支払われます。これは、同一の事故に対して二重の補償を防ぐための規定です。なお、旅行業者の補償責任は、契約書面で定められた補償制度の範囲内に限られ、旅行保険等とは別に取り扱われます。