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4 特別補償と損害賠償
標準旅行業約款における特別補償と損害賠償は、旅行中の事故などに対して旅行者を保護するための重要な制度です。まず特別補償制度とは、旅行会社に過失がなくても、旅行中の偶然な事故により旅行者が死亡・負傷・携行品損害を被った場合に、旅行会社が一定の基準に基づき補償金や見舞金を支払う制度です。具体的には、死亡補償金(1,500万円)、入院見舞金・通院見舞金、携行品1個または1組につき最大10万円(限度額は15万円)などが定められています。これは旅行者保護を目的とした無過失補償の仕組みです。一方、損害賠償責任は、旅行会社やその手配先の故意または過失により旅行者が損害を受けた場合に適用されます。この場合、旅行会社は実際に発生した損害を賠償する義務を負います。ただし、天災地変・戦乱・官公署の命令など不可抗力による損害については免責されます。このように、特別補償は「過失の有無に関係なく支払われる定額補償」、損害賠償は「過失に基づき実損を賠償する」制度として、旅行者の安全と安心を確保しています。
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