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3-2 損害補償金の額と適用

標準旅行業約款における損害補償金の額と適用は、旅行中に発生した偶然な事故により旅行者が生命・身体・手荷物などに損害を被った場合、旅行業者が定める範囲で補償金を支払う制度です。これは旅行業者の賠償責任とは別に、旅行者保護の観点から定められています。補償の対象は、①死亡、②後遺障害、③入院・通院、④手荷物の損害などです。金額の目安としては、死亡補償金が1,500万円、入院日額が2,000円~20,000円、通院日額が1,000円~10,000円、手荷物1個あたりの限度額が15万円(ただし旅行者の責任によらない損害に限る)と定められています。これらの補償は、旅行業者が手配した運送・宿泊機関などのサービス提供中に発生した事故が原因の場合に適用され、旅行開始前や終了後の私的行動中の事故などは対象外です。また、旅行業者は補償制度の内容を事前に説明し、旅行者が安心して旅行できるよう努める義務があります。