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2-2 補償金等の種類と支払額

旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行中に生じた損害に対して「補償金」や「見舞金」などの支払いが定められています。まず、特別補償制度により、旅行者が募集型企画旅行や受注型企画旅行に参加中、偶然な事故により死亡または後遺障害・入院・通院した場合、旅行会社は損害賠償責任の有無に関わらず一定の補償金を支払います。支払額の基準は、死亡の場合は1,500万円以内、後遺障害はその程度に応じて最大1,500万円以内、入院見舞金は2万円~20万円以内、通院見舞金は1万円~5万円以内です。また、旅行者の携行品が損害を受けた場合には、1個・1対あたり10万円を限度として、1旅行あたり合計15万円を上限に補償が行われます。これらの特別補償は、旅行会社が旅行の安全確保に最大限努めても避けられない事故に対して旅行者を救済する制度であり、損害賠償制度とは別に適用されます。なお、旅行者自身の故意・重大な過失による事故や天災地変などは補償対象外となります。