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3-1 携帯品の損害で損害補償金が支払われない場合
標準旅行業約款では、旅行者の携帯品が損害を受けた場合に一定の条件で損害補償金が支払われますが、いくつかの例外が定められています。まず、旅行者自身の故意または過失によって生じた損害については補償の対象外です。また、自然消耗や品質不良による損傷、すなわち経年劣化や使用による損耗なども補償されません。さらに、現金・有価証券・クレジットカード・貴金属・美術品・データ類などの高価品や特殊品は、携帯品損害補償の対象から除外されています。加えて、戦争、暴動、天災地変などの不可抗力による損害や、旅行者が自由行動中に発生した損害で旅行会社に責任が及ばないものも支払いの対象外です。なお、補償の上限額は一旅行者あたり15万円まで(1個・1組または1対あたり10万円限度)とされており、それを超える高額な品物については自己責任で保険などによる対応が推奨されています。これらの規定は、旅行会社の責任範囲を明確化し、旅行者とのトラブルを防止するために設けられています。
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