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1-1 企画旅行参加中の特別補償とは

標準旅行業約款の「特別補償制度」は、企画旅行参加中に旅行者が被った一定の偶然な事故に対して、旅行業者が無過失でも補償金を支払う制度です。これは旅行業法第12条の10に基づき、旅行者保護を目的に設けられています。対象となるのは、旅行日程表に従って旅行を行っている間に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、たとえば宿泊施設や観光地での転倒・交通事故などが該当します。補償内容は、死亡の場合に1,500万円、入院や通院を伴う傷害には日額入通院補償金が、後遺障害には程度に応じて最大1,500万円が支払われます。また、携行品損害についても1人あたり15万円を限度として補償されます(ただし自己負担あり)。この制度は旅行業者の過失責任による損害賠償とは別に支払われるため、旅行者は過失の有無にかかわらず一定の補償を受けられます。旅行者の故意や重大な過失、戦争・地震などの不可抗力による損害は対象外とされています。