• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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  • 2-1-4 企画旅行契約の解除

    Changes to package tour contracts
    企画旅行契約の解除については、旅行者と旅行業者それぞれに認められた権利と義務があります。

    まず旅行者の解除権は、

    旅行開始前:自由に解除可能。ただし自己都合の場合は取消料が必要。地震・災害・戦争・旅行業者の契約違反などやむを得ない事由があるときは無条件で解除できます。
    旅行開始後:病気や事故などにより旅行継続が困難な場合、また業者が契約通りのサービスを提供できない場合に解除可能です。

    次に旅行業者の解除権は、

    旅行開始前:申込人数が最少催行人員に達しないとき、災害・戦乱などで安全な実施が不可能なとき、旅行者が代金を支払わないとき等に解除可能。
    旅行開始後:旅行者が他の参加者に著しい迷惑をかけるとき、不可抗力により安全な旅行実施が不可能になったとき等に解除できます。

    旅行代金の払戻しは、解除理由に応じて取消料を差し引いて返金されます。業者都合の場合は全額返金、旅行者都合の場合は所定の取消料を差し引いた残額が返金されます。これにより旅行者保護と業者の公正な取引が担保されています。

      標準旅行業約款

    • 日時:// ~ //
    • 名称:
    • 場所:
    • 料金:¥0 (消費税込)
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    旅行者の解除権

    企画旅行契約の解除における旅行者の解除権は、旅行業法および標準旅行業約款により規定されており、旅行者保護を目的としています。 旅行者はまず、旅行開始前であればいつでも契約を解除できます。ただしその場合、時期に応じて規定された取消料を支払う義務があります。一方で、募集広告や契約書面に記載された重要な契約内容が変更された場合(例:旅行代金の値上げ、主要な交通機関・宿泊機関の変更など)、旅行者は取消料を支払わずに無条件で解除することができます。 また、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、 ... 続き
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    1-1 旅行者からの旅行開始前の解除

    企画旅行契約の解除(旅行開始前における旅行者からの解除)については、旅行業法および標準旅行業約款に詳細が定められています。 旅行者は、旅行開始前であればいつでも契約を解除することが可能です。ただしその場合、解除の時期に応じて所定の取消料を支払う義務が生じます。取消料は旅行開始日からの残日数に応じて定められており、早期の解除ほど少額、直前や当日になるほど高額となります。 一方で、一定の場合には旅行者は取消料を支払わずに解除可能です。具体的には、①旅行業者が約款で定めた期日までに確定書面を交付しない ... 続き
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    1-2 旅行者からの旅行開始後の解除

    企画旅行契約における旅行開始後の旅行者からの解除については、旅行業法および標準旅行業約款で明確に定められています。 旅行開始後、旅行者は自らの都合で契約を解除することが可能ですが、その場合、旅行代金の返金は受けられません。つまり、任意解除は自由だが、未利用部分の返金請求はできないのが原則です。 一方で、旅行の安全かつ円滑な実施が困難になった場合には、旅行者は取消料なしで解除することができます。具体的には、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、旅行業者の責任による旅行条件の重大変更など ... 続き
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    2-1 旅行業者からの旅行開始前の解除

    旅行業者からの旅行開始前の解除は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保するために旅行業法と標準旅行業約款で規定されています。旅行業者はまず、旅行者が申込金や旅行代金を期限までに支払わない場合、または健康状態や行動によって旅行の円滑な実施や他の参加者に迷惑を及ぼすと認められる場合、契約を解除できます。さらに、募集型企画旅行の最少催行人員に達しなかったときも、旅行開始日の一定日前(国内旅行は原則10日前まで、海外旅行は原則30日前まで)に旅行者へ通知すれば契約を解除できます。また、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサー ... 続き
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    2-2 旅行業者からの旅行開始後の解除

    企画旅行契約の解除における旅行業者からの旅行開始後の解除は、旅行業法および標準旅行業約款に基づいて限定的に認められています。旅行開始後、旅行業者は原則として契約を一方的に解除できません。しかし、次のような場合には解除が可能です。第一に、旅行者が病気やけが、その他やむを得ない事由により旅行を継続できないときです。第二に、旅行者が他の参加者に迷惑をかけたり、旅行の円滑な実施を妨げる行為を行った場合です。第三に、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス中止、官公署の命令など、業者の管理できない事由によって旅行の安 ... 続き
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    3 旅行代金の払戻し

    企画旅行契約の解除における旅行代金の払戻しは、旅行者保護の観点から旅行業法および標準旅行業約款で定められています。旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合、業者は既に受領した旅行代金から**取消料や実費相当額**を差し引いた残額を速やかに返還しなければなりません。取消料は約款に定められた料率に基づき、契約解除の時期や旅行の種類に応じて段階的に決まります。一方、旅行業者の都合や不可抗力(天災地変、運送・宿泊機関の提供不能など)により契約が解除された場合、旅行者は**全額無条件で返金**を受ける権利があります。ま ... 続き