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1-2 旅行者からの旅行開始後の解除
企画旅行契約における旅行開始後の旅行者からの解除については、旅行業法および標準旅行業約款で明確に定められています。
旅行開始後、旅行者は自らの都合で契約を解除することが可能ですが、その場合、旅行代金の返金は受けられません。つまり、任意解除は自由だが、未利用部分の返金請求はできないのが原則です。
一方で、旅行の安全かつ円滑な実施が困難になった場合には、旅行者は取消料なしで解除することができます。具体的には、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、旅行業者の責任による旅行条件の重大変更などが該当します。この場合、旅行業者は旅行者を安全に帰着させる義務を負い、未実施部分の旅行サービスに対応する金額を返金しなければなりません。
また、旅行開始後に契約解除を行った場合、旅行者に帰着までの必要な手配を行う義務が旅行業者に生じます。これは旅行者保護の観点から設けられた重要な規定です。
要するに、旅行開始後の解除は「旅行者都合=返金なし」「不可抗力や業者責任=返金・救済あり」という二本立ての仕組みになっています。
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