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2-2 旅行業者からの旅行開始後の解除
企画旅行契約の解除における旅行業者からの旅行開始後の解除は、旅行業法および標準旅行業約款に基づいて限定的に認められています。旅行開始後、旅行業者は原則として契約を一方的に解除できません。しかし、次のような場合には解除が可能です。第一に、旅行者が病気やけが、その他やむを得ない事由により旅行を継続できないときです。第二に、旅行者が他の参加者に迷惑をかけたり、旅行の円滑な実施を妨げる行為を行った場合です。第三に、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス中止、官公署の命令など、業者の管理できない事由によって旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったときです。解除の際、旅行業者は旅行者を安全に帰着地まで輸送するよう必要な手配を行う義務を負います。また、未利用の旅行サービスに相当する旅行代金は返金しなければなりません。このように、業者による旅行開始後の解除は、旅行者保護と旅行全体の安全確保の両立を図るため、厳格に限定されています。
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