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ガイドブックス株式会社

3 旅行代金の払戻し

企画旅行契約の解除における旅行代金の払戻しは、旅行者保護の観点から旅行業法および標準旅行業約款で定められています。旅行者が旅行開始前に契約を解除した場合、業者は既に受領した旅行代金から**取消料や実費相当額**を差し引いた残額を速やかに返還しなければなりません。取消料は約款に定められた料率に基づき、契約解除の時期や旅行の種類に応じて段階的に決まります。一方、旅行業者の都合や不可抗力(天災地変、運送・宿泊機関の提供不能など)により契約が解除された場合、旅行者は**全額無条件で返金**を受ける権利があります。また、契約内容の重要な変更や、旅行者に責任のない事由で契約が継続できない場合も、取消料なしで全額が返還されます。払戻しの時期については、原則として**旅行契約解除後できるだけ速やかに**行うことが求められており、遅滞なく返還する義務があります。業者が弁済業務保証金制度に加入している場合、倒産などにより直接返金できない場合でも、協会を通じて旅行者は弁済を受けられる仕組みになっています。この制度により、旅行者は契約解除時においても経済的損失を最小限に抑えつつ、安心して旅行契約を行うことができます。