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2-1 旅行業者からの旅行開始前の解除

旅行業者からの旅行開始前の解除は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保するために旅行業法と標準旅行業約款で規定されています。旅行業者はまず、旅行者が申込金や旅行代金を期限までに支払わない場合、または健康状態や行動によって旅行の円滑な実施や他の参加者に迷惑を及ぼすと認められる場合、契約を解除できます。さらに、募集型企画旅行の最少催行人員に達しなかったときも、旅行開始日の一定日前(国内旅行は原則10日前まで、海外旅行は原則30日前まで)に旅行者へ通知すれば契約を解除できます。また、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、旅行業者の責に帰さない事由によって、旅行の安全な実施が不可能または著しく困難と判断される場合も、業者は解除を行うことができます。このように業者からの解除は、旅行代金未払い・参加条件不適合・最少催行人員不足・不可抗力事由といった合理的な理由がある場合に限られ、旅行者保護との均衡を図った制度となっています。