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1-1 旅行者からの旅行開始前の解除
企画旅行契約の解除(旅行開始前における旅行者からの解除)については、旅行業法および標準旅行業約款に詳細が定められています。
旅行者は、旅行開始前であればいつでも契約を解除することが可能です。ただしその場合、解除の時期に応じて所定の取消料を支払う義務が生じます。取消料は旅行開始日からの残日数に応じて定められており、早期の解除ほど少額、直前や当日になるほど高額となります。
一方で、一定の場合には旅行者は取消料を支払わずに解除可能です。具体的には、①旅行業者が約款で定めた期日までに確定書面を交付しない場合、②契約内容の重要な変更が行われた場合(旅行代金の大幅な値上げ、主要な宿泊施設・交通機関の変更など)、③天災地変・戦乱・運送機関の運行中止など、旅行を安全かつ円滑に実施できなくなった場合、です。
このように、旅行開始前の解除制度は、旅行者の自由な意思を尊重しつつ、旅行業者の正当な利益も守るために、取消料と免除規定の両面でバランスを取っています。
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