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旅行者の解除権

企画旅行契約の解除における旅行者の解除権は、旅行業法および標準旅行業約款により規定されており、旅行者保護を目的としています。

旅行者はまず、旅行開始前であればいつでも契約を解除できます。ただしその場合、時期に応じて規定された取消料を支払う義務があります。一方で、募集広告や契約書面に記載された重要な契約内容が変更された場合(例:旅行代金の値上げ、主要な交通機関・宿泊機関の変更など)、旅行者は取消料を支払わずに無条件で解除することができます。

また、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、旅行の安全な実施が不可能となる事由が生じた場合など、旅行者に責任のない事由によって契約を継続できなくなったときも、無条件で解除できます。

さらに、旅行開始後であっても、上記のようなやむを得ない事由が生じた場合には、旅行者は契約を解除でき、その際業者は旅行者を安全に帰国・帰着させる義務を負います。

このように旅行者の解除権は、自由な取消の余地を認めつつ、不利益を被らないよう特別な場合には取消料を免除する仕組みとなっています。