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ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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2-1-6 旅程保証
Itinerary Guarantee
旅行業法に基づく標準旅行業約款の「旅程保証」とは、募集型企画旅行において旅行会社が確約した旅程の重要な内容が変更された場合、旅行者に対して「変更補償金」を支払う制度です。
例えば、利用する交通機関の等級・設備の変更、宿泊施設のグレードや部屋タイプの変更、観光地や食事内容の重要な部分の中止などが対象となります。
ただし、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のストライキ、旅行会社の関与できない事由など不可抗力の場合は補償の対象外です。
補償金の額は旅行代金に一定率を乗じて算出され、1件につき1.5%や2.5%などと定められています。
ただし補償金の合計は旅行代金の15%を限度とし、また旅行者が補償金を受け取った後に実際の損害賠償を請求する場合にはその金額を差し引かれます。
旅程保証は旅行者保護のための仕組みであり、旅行会社の信頼性を担保する重要な制度となっています。
標準旅行業約款
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1 旅程保証とは
標準旅行業約款における旅程保証とは、旅行業者が企画旅行において、あらかじめ定めた旅程に重要な変更が生じた場合に、旅行者に対して一定の金銭(変更補償金)を支払う制度です。これは、旅行内容の変更によって旅行者が被る不利益を補償し、信頼性を確保する目的で設けられています。対象となるのは、交通機関の利用クラスや宿泊施設の変更、観光地・観光施設の見学中止、出発・帰着時刻の大幅な変更など、重要な旅程要素に関するものです。ただし、天災地変、戦乱、官公署の命令、運送機関のストライキや欠航など、旅行業者の責に帰さない事由によ ... 続き
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2-1 変更補償金の支払い
標準旅行業約款における変更補償金の支払いとは、募集型企画旅行契約において、旅行業者が契約内容(旅行日程、宿泊施設、運送機関の種類など)を変更した場合に、旅行者に対して支払う補償金を指します。これは、旅行者の不利益を補うために設けられた制度です。変更補償金の金額は、旅行代金に一定の率を乗じて算出され、変更項目ごとに定められています。たとえば、主要な交通機関の出発・到着時刻の変更や宿泊施設のランク変更など、重要な内容の変更には高い補償率が適用されます。ただし、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のストライキなど不可抗 ... 続き
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2-2 変更補償金が支払われない場合
標準旅行業約款において、旅行内容が契約内容と異なった場合、旅行業者は原則として変更補償金を支払います。しかし、次のような場合には支払われません。まず、①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関などのサービス提供中止など、旅行業者や受託旅行業者の関与を超えた不可抗力による変更の場合です。次に、②旅行参加者自身の責めに帰すべき事由によって生じた変更も対象外です。さらに、③旅行契約の解除により発生する変更(たとえば一部の参加者が取消したために宿泊施設が変更された場合)も補償対象外です。④安全かつ円滑な旅 ... 続き
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2-3 変更補償金支払い対象となる変更
標準旅行業約款における変更補償金の支払い対象となる変更とは、旅行契約の内容のうち、旅行者にとって重要な部分が旅行業者の責任で変更された場合を指します。具体的には、約款第14条に基づき、交通機関の運送サービスや宿泊機関の利用内容、観光地の訪問順序や日程など、契約書面に明示された主要な旅行サービスの変更が対象です。例えば、利用する航空便の出発・到着地や便名の変更、宿泊施設の変更(同等またはそれ以上のグレードを除く)、観光地や観光施設の削除などが該当します。ただし、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止 ... 続き
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3 変更補償金の支払いの要否
標準旅行業約款における変更補償金とは、旅行契約の内容に重要な変更が生じた場合に、旅行業者が旅行者に対して支払う金銭補償のことです。これは、旅行者の不利益を軽減する目的で定められています。支払いが必要となるのは、契約書面に記載された主要な旅行条件(運送・宿泊機関の種類や運送便名、宿泊施設の名称、観光地・観光施設など)が、旅行業者の責に帰すべき事由によって変更された場合です。ただし、天災地変、戦乱、運送機関のストライキなど、旅行業者や手配先の責に帰すことのできないやむを得ない事由による変更、または旅行者の故意・ ... 続き
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