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1 旅程保証とは
標準旅行業約款における旅程保証とは、旅行業者が企画旅行において、あらかじめ定めた旅程に重要な変更が生じた場合に、旅行者に対して一定の金銭(変更補償金)を支払う制度です。これは、旅行内容の変更によって旅行者が被る不利益を補償し、信頼性を確保する目的で設けられています。対象となるのは、交通機関の利用クラスや宿泊施設の変更、観光地・観光施設の見学中止、出発・帰着時刻の大幅な変更など、重要な旅程要素に関するものです。ただし、天災地変、戦乱、官公署の命令、運送機関のストライキや欠航など、旅行業者の責に帰さない事由による変更は補償の対象外です。補償額は、変更1件につき旅行代金の1.5%(宿泊施設の変更などは1%)を基準とし、支払いの上限は旅行代金の15%、下限は2.5%とされています。また、旅行者が同意して代替サービスを受けた場合などには、支払いが不要となることもあります。旅程保証は、旅行者保護の重要な仕組みとして、旅行の安心と公正を支える制度です。
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