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2-3 変更補償金支払い対象となる変更
標準旅行業約款における変更補償金の支払い対象となる変更とは、旅行契約の内容のうち、旅行者にとって重要な部分が旅行業者の責任で変更された場合を指します。具体的には、約款第14条に基づき、交通機関の運送サービスや宿泊機関の利用内容、観光地の訪問順序や日程など、契約書面に明示された主要な旅行サービスの変更が対象です。例えば、利用する航空便の出発・到着地や便名の変更、宿泊施設の変更(同等またはそれ以上のグレードを除く)、観光地や観光施設の削除などが該当します。ただし、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のサービス提供中止、官公庁の命令、その他旅行業者の関与できない事由による変更は、補償金の支払い対象外です。また、変更補償金の支払い額は、変更1件につき旅行代金の1~5%を基準とし、同一旅行中の合計額には上限(旅行代金の15%)が設けられています。この制度は、旅行者保護と旅行内容の安定を図るために設けられています。
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