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2-1 変更補償金の支払い

標準旅行業約款における変更補償金の支払いとは、募集型企画旅行契約において、旅行業者が契約内容(旅行日程、宿泊施設、運送機関の種類など)を変更した場合に、旅行者に対して支払う補償金を指します。これは、旅行者の不利益を補うために設けられた制度です。変更補償金の金額は、旅行代金に一定の率を乗じて算出され、変更項目ごとに定められています。たとえば、主要な交通機関の出発・到着時刻の変更や宿泊施設のランク変更など、重要な内容の変更には高い補償率が適用されます。ただし、天災地変、戦乱、運送・宿泊機関のストライキなど不可抗力による変更や、旅行者の責任による変更の場合には支払いの対象外です。また、旅行開始前に旅行契約が解除された場合や、変更後に旅行者が同意した場合も補償金は支払われません。なお、変更補償金の支払い総額は、旅行代金の15%を上限とし、1人あたり最大3万円までとされています。この制度は、旅行者の権利保護と業者の誠実な対応を促す仕組みとなっています。