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2-2 変更補償金が支払われない場合

標準旅行業約款において、旅行内容が契約内容と異なった場合、旅行業者は原則として変更補償金を支払います。しかし、次のような場合には支払われません。まず、①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関などのサービス提供中止など、旅行業者や受託旅行業者の関与を超えた不可抗力による変更の場合です。次に、②旅行参加者自身の責めに帰すべき事由によって生じた変更も対象外です。さらに、③旅行契約の解除により発生する変更(たとえば一部の参加者が取消したために宿泊施設が変更された場合)も補償対象外です。④安全かつ円滑な旅行実施のための最小限の変更(運送機関の発着時刻変更など)についても支払義務はありません。また、⑤事前に旅行者に明示された可能性のある変更や、⑥運送機関の遅延・運休による到着時刻の変更も除外されます。これらの規定は、旅行業者が不可避な事情により変更を余儀なくされた場合に不当な負担を避けつつ、旅行者保護とのバランスを保つために設けられています。