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3 変更補償金の支払いの要否
標準旅行業約款における変更補償金とは、旅行契約の内容に重要な変更が生じた場合に、旅行業者が旅行者に対して支払う金銭補償のことです。これは、旅行者の不利益を軽減する目的で定められています。支払いが必要となるのは、契約書面に記載された主要な旅行条件(運送・宿泊機関の種類や運送便名、宿泊施設の名称、観光地・観光施設など)が、旅行業者の責に帰すべき事由によって変更された場合です。ただし、天災地変、戦乱、運送機関のストライキなど、旅行業者や手配先の責に帰すことのできないやむを得ない事由による変更、または旅行者の故意・過失による変更については、変更補償金の支払い義務はありません。さらに、変更が旅行開始前に旅行者へ説明され、同意を得た場合や、軽微な変更に該当する場合も対象外です。変更補償金の額は、変更1件につき旅行代金に一定の割合を乗じて算出され、支払い上限は旅行代金の15%までとされています。これにより、旅行業者は適正な対応を求められ、旅行者の権益が保護される仕組みになっています。
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