• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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  • 2-1-5 旅程管理・責任

    Itinerary management/responsibility
    旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行業者は旅行者が安全かつ円滑に旅行を行えるよう「旅程管理責任」を負います。

    これは、契約で定められた旅行日程通りに運送・宿泊等のサービスが提供されるよう手配・調整し、万一トラブルや変更が生じた際には必要な措置を講じる義務です。

    例えば、天候や交通機関の遅延など不可抗力による日程変更が発生した場合でも、可能な範囲で代替手配を行い、旅行の継続を確保する責任があります。

    さらに、旅行中に事故や災害など緊急事態が起きた場合には、旅行者の安全を守るため適切な対応を取る義務も含まれます。

    なお、故意や重大な過失がある場合を除き、不可抗力による損害や旅行者自身の責に帰すべき事由による損害については旅行業者の責任範囲外とされます。

    つまり、旅行業者は「計画通りに旅程を実現する責任」と「旅行者の安全確保への配慮責任」を負うことが標準旅行業約款で明確に定められているのです。

      標準旅行業約款

    • 日時:// ~ //
    • 名称:
    • 場所:
    • 料金:¥0 (消費税込)
    旅行業務取扱管理者 ガイドブックス

    1-1 旅程管理業務

    標準旅行業約款における旅程管理業務とは、旅行業者が企画旅行の実施に際して、旅行契約の内容通りに旅行を安全かつ円滑に遂行できるよう管理・調整を行う業務を指します。 具体的には、旅行日程の確認や交通機関・宿泊施設との連絡調整、添乗員による現地での案内・誘導、事故やトラブル発生時の対応などが含まれます。 旅行業者は、参加者の安全確保を第一に、天候・交通事情などによる変更が必要な場合には、旅行者の利益を考慮して適切な代替措置を講じなければなりません。 また、旅行業法では、旅行業者に対して「旅程管理 ... 続き
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    1-2 旅行業者の指示等

    標準旅行業約款における「旅行業者の指示等」とは、旅行の安全かつ円滑な実施を確保するために、旅行業者が旅行者に対して必要な指示を行う権限と、旅行者がその指示に従う義務を定めたものです。 旅行の実施中、旅行業者またはその手配代行者・添乗員は、運送・宿泊機関の利用、行程管理、安全確保などの観点から、旅行者に対し適切な指示を行うことができます。 旅行者がこれに従わない場合、他の参加者や全体の旅行の安全・円滑な実施に支障をきたすおそれがあるときは、旅行業者はその旅行者の参加を中止させることもできます。 ... 続き
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    1-3 保護措置

    標準旅行業約款における「保護措置」とは、旅行者が安心して旅行サービスを利用できるよう、旅行業者の経営上のトラブルなどによる損害を防ぐための制度的仕組みを指します。 旅行業法では、旅行業者が登録を受ける際に「営業保証金」を供託するか、または「弁済業務保証金分担金」を協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に納付することが義務づけられています。 これにより、旅行者が旅行業者の倒産などにより前受金の返還を受けられない場合でも、保証制度を通じて弁済を受けることができます。 また、標準旅行業約款で ... 続き
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    2-1 旅行業者の責任(損害賠償責任)

    旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行業者は契約の履行に際して、故意または過失により旅行者に損害を与えた場合に損害賠償責任を負います。 これは、旅行業者自身だけでなく、手配代行者や運送・宿泊機関など、契約の履行に関して旅行業者が使用する者の行為についても同様に責任を負う「手配責任」として定められています。 ただし、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供中止、官公署の命令、または旅行業者・手配代行者の関与し得ない事由による損害については責任を負いません。 損害賠償額については、 ... 続き
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    2-2 旅行者の責任

    標準旅行業約款における旅行者の責任は、旅行契約の円滑な履行と他の旅行者・関係者への迷惑防止を目的として定められています。 旅行者は、旅行業者や運送・宿泊機関の指示に従い、団体行動の秩序を乱さず、円滑な旅行実施に協力する義務があります。 また、旅行中に自己の不注意によって生じた損害やトラブルについては、自己の責任と負担で対処しなければなりません。 さらに、旅行者は、契約締結時に健康状態や特別な配慮を要する事情を正確に申告し、虚偽の申告や重要事項の不告知をしてはならないとされています。 ... 続き