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1-3 保護措置
標準旅行業約款における「保護措置」とは、旅行者が安心して旅行サービスを利用できるよう、旅行業者の経営上のトラブルなどによる損害を防ぐための制度的仕組みを指します。
旅行業法では、旅行業者が登録を受ける際に「営業保証金」を供託するか、または「弁済業務保証金分担金」を協会(日本旅行業協会または全国旅行業協会)に納付することが義務づけられています。
これにより、旅行者が旅行業者の倒産などにより前受金の返還を受けられない場合でも、保証制度を通じて弁済を受けることができます。
また、標準旅行業約款では、旅行業者が旅行者の安全確保や契約履行に必要な注意義務を負うこと、災害や不可抗力が発生した場合の対応方法、旅行者が損害を被った際の補償手続きなども定められています。
これらの保護措置は、旅行契約における旅行者の権利を守るとともに、業界全体の信頼性を確保する重要な制度となっています。
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