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2-2 旅行者の責任

標準旅行業約款における旅行者の責任は、旅行契約の円滑な履行と他の旅行者・関係者への迷惑防止を目的として定められています。

旅行者は、旅行業者や運送・宿泊機関の指示に従い、団体行動の秩序を乱さず、円滑な旅行実施に協力する義務があります。

また、旅行中に自己の不注意によって生じた損害やトラブルについては、自己の責任と負担で対処しなければなりません。

さらに、旅行者は、契約締結時に健康状態や特別な配慮を要する事情を正確に申告し、虚偽の申告や重要事項の不告知をしてはならないとされています。

貴重品・金銭の管理も旅行者自身の責任とされ、紛失や盗難による損害は原則として自己責任です。

万一、他の旅行者や第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うことになります。

つまり、旅行者には「安全・円滑な旅行の実現に主体的に協力する責任」が課されており、旅行業者の責務と相互に補完し合う関係として位置づけられています。