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1-1 旅程管理業務
標準旅行業約款における旅程管理業務とは、旅行業者が企画旅行の実施に際して、旅行契約の内容通りに旅行を安全かつ円滑に遂行できるよう管理・調整を行う業務を指します。
具体的には、旅行日程の確認や交通機関・宿泊施設との連絡調整、添乗員による現地での案内・誘導、事故やトラブル発生時の対応などが含まれます。
旅行業者は、参加者の安全確保を第一に、天候・交通事情などによる変更が必要な場合には、旅行者の利益を考慮して適切な代替措置を講じなければなりません。
また、旅行業法では、旅行業者に対して「旅程管理主任者」の選任を義務づけており、主任者は法令や約款に基づき、旅程管理を適正に実施する責任を負います。
この業務は、旅行者の満足度と安全性を確保するうえで極めて重要であり、旅行業者の信頼性を支える中核的な役割を果たしています。
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