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1-2 旅行業者の指示等
標準旅行業約款における「旅行業者の指示等」とは、旅行の安全かつ円滑な実施を確保するために、旅行業者が旅行者に対して必要な指示を行う権限と、旅行者がその指示に従う義務を定めたものです。
旅行の実施中、旅行業者またはその手配代行者・添乗員は、運送・宿泊機関の利用、行程管理、安全確保などの観点から、旅行者に対し適切な指示を行うことができます。
旅行者がこれに従わない場合、他の参加者や全体の旅行の安全・円滑な実施に支障をきたすおそれがあるときは、旅行業者はその旅行者の参加を中止させることもできます。
また、旅行中に天災地変・事故・ストライキなどの不可抗力が発生した場合、旅行業者は状況に応じて行程やサービス内容の変更を指示でき、旅行者はこれに協力しなければなりません。
このような規定は、旅行業務の適正な遂行と旅行者の安全確保を目的としており、旅行業者と旅行者双方の責任と協調を明確にする役割を果たしています。
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