• 「人と地域の魅力をつなぎ、心に残る体験を創造する。」をスローガンに、「地域の価値を世界へ、観光の力で新たな未来を。」提供し続けるガイドブックスの総合サイト。ガイドブックスは、人と地域をつなぐ架け橋となる企業を目指します。
ガイドブックス株式会社

2-1 旅行業者の責任(損害賠償責任)

旅行業法に基づく標準旅行業約款では、旅行業者は契約の履行に際して、故意または過失により旅行者に損害を与えた場合に損害賠償責任を負います。

これは、旅行業者自身だけでなく、手配代行者や運送・宿泊機関など、契約の履行に関して旅行業者が使用する者の行為についても同様に責任を負う「手配責任」として定められています。

ただし、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供中止、官公署の命令、または旅行業者・手配代行者の関与し得ない事由による損害については責任を負いません。

損害賠償額については、身体障害以外の損害に対して、原則として1名につき最大15万円を限度とする補償が行われます(ただし、故意または重大な過失がある場合は除く)。

また、旅行者が持ち物に損害を受けた場合にも、同様に旅行業者の責任が認められる場合があります。

このように標準旅行業約款は、旅行者保護と旅行業者の公平な責任範囲の両立を目的としています。