• ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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  • 2-1-9 団体・グループの取扱い

    Handling of organizations and groups
    旅行業法の標準旅行業約款における団体・グループの取扱いは、個人旅行と異なる特則が設けられています。

    まず、団体・グループ旅行契約は、旅行者全員を代表する「契約責任者」を通じて行われます。

    契約責任者は参加者の名簿や要望を旅行業者に提出し、契約や旅行代金の支払い、取消・変更など一切の手続きを一括して行う役割を担います。

    旅行業者は、契約責任者に対して行った通知や連絡をもって、参加者全員に対して有効とみなします。

    また、旅行代金や取消料についても団体全体に適用され、人数変更や一部参加者の取消しの場合でも、規定に従って精算されます。

    さらに、団体旅行は一括手配が前提となるため、交通機関や宿泊施設の利用条件が個人旅行に比べ制約を受けやすい点が特徴です。

    つまり、標準旅行業約款では、団体旅行の効率的な運営とトラブル防止のため、契約責任者を中心とした特別なルールを設けているのです。

      標準旅行業約款

    • 日時:// ~ //
    • 名称:
    • 場所:
    • 料金:¥0 (消費税込)
    旅行業務取扱管理者 ガイドブックス

    1-1 団体・グループ契約(手配)の定義

    旅行業法に基づく標準旅行業約款における「団体・グループ契約(手配)」とは、同一の旅行目的をもつ複数の旅行者が構成する団体またはグループについて、代表者(以下「契約責任者」という)が旅行業者に対して旅行の手配を一括して申し込む契約をいいます。契約責任者は、旅行業者との間で契約上のすべての権限を有し、旅行参加者全員を代表して契約の締結、変更、取消、旅行代金の支払、旅行条件の確認などを行う立場にあります。旅行業者は、契約責任者を通じてのみ連絡や手続きを行うことが原則です。また、契約責任者は、旅行者に対して業者から ... 続き
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    1-2 契約責任者

    標準旅行業約款(手配旅行契約)における団体・グループ契約の契約責任者とは、旅行者の代表として旅行会社との間で契約手続を行う者をいいます。団体・グループ旅行では、複数の参加者全員が個別に契約を結ぶのではなく、代表者が一括して申し込みや連絡、料金の支払いなどを行います。旅行業者は、この契約責任者を通じて契約内容や旅行条件を通知し、契約責任者がそれを旅行参加者全員に伝える責任を負います。また、契約責任者は旅行者全員を代表して契約に関する権限を持つため、旅行の変更や取消などの意思表示も有効となります。旅行業者が参加 ... 続き
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    1-3 契約成立の特則

    標準旅行業約款(手配旅行契約)の「団体・グループ契約の特則」では、15名以上の団体旅行などを対象に、契約の成立や手続きに関する特例が定められています。まず、旅行業者は団体の代表者(企画責任者など)を通じて契約の申込みおよび手続きを行い、この代表者を通じて全構成員に対する連絡や通知を行うことになります。契約の成立時期は、原則として旅行業者が申込みを承諾し、申込金を受理した時点とされますが、団体契約の場合、旅行業者が代表者に対して承諾の通知を行った時点で成立するとされています。また、契約締結後に構成員の変更が生 ... 続き
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    1-4 構成者の変更・添乗サービス

    標準旅行業約款(手配旅行契約)の団体・グループ契約においては、一定の人数をもって構成される団体またはグループが一括して旅行を申し込む場合に適用されます。この場合、契約の代表者は「構成者の代表者(責任者)」として、旅行業者との取引上のすべての権限を有し、旅行者全員を代表して契約の申込みや取消、変更などを行います。構成者の変更については、代表者が旅行業者の承諾を得た場合に限り、構成者の一部または全部を変更することができます。ただし、変更により新たに生じる費用や取消料などは代表者の負担となります。また、添乗サービ ... 続き