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1-3 契約成立の特則

標準旅行業約款(手配旅行契約)の「団体・グループ契約の特則」では、15名以上の団体旅行などを対象に、契約の成立や手続きに関する特例が定められています。まず、旅行業者は団体の代表者(企画責任者など)を通じて契約の申込みおよび手続きを行い、この代表者を通じて全構成員に対する連絡や通知を行うことになります。契約の成立時期は、原則として旅行業者が申込みを承諾し、申込金を受理した時点とされますが、団体契約の場合、旅行業者が代表者に対して承諾の通知を行った時点で成立するとされています。また、契約締結後に構成員の変更が生じた場合でも、旅行業者が可能と判断すれば対応する旨が定められています。さらに、旅行代金の支払いや取消料の支払い義務も、原則として代表者が団体全体を代表して行うものとされます。このように、団体・グループ契約の特則は、手続きの簡素化と団体旅行の円滑な運営を目的とした制度です。