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ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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1-1-10 禁止行為・業務改善命令・罰則など
Prohibited acts, business improvement orders, penalties, etc.
旅行業法では、旅行者保護と公正な取引確保のため、旅行業者や旅行業者代理業者に対して禁止行為を明確に定めています。
まず、禁止行為としては、虚偽・誇大な広告表示、登録を受けずに旅行業務を行うこと、旅行業者代理業者が所属旅行業者以外のために契約を扱うことなどがあります。これにより旅行者が誤解し、公正な判断を妨げられることを防止します。
特に重要なのが名義利用等の禁止です。旅行業者や旅行業者代理業者は、自らの登録や名称を他人に利用させて営業させることはできません。名義貸しが行われると、責任主体が不明確になり、旅行者保護が損なわれるため厳しく禁止されています。
これらに違反した場合、観光庁長官や都道府県知事は業務改善命令を出すことができます。命令に従わない場合や重大な違反がある場合は、業務停止命令や登録取消処分につながります。
さらに、無登録営業や虚偽申請、名義貸しなど悪質な行為には罰則(懲役刑・罰金刑)が科される規定もあり、行政処分と併せて強力に規制されています。
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1-1 禁止行為
旅行業法における禁止行為は、旅行者保護と公正な取引を確保するために定められており、旅行業者等と旅行サービス手配業者とで内容が区分されています。まず、旅行業者・旅行業者代理業者の禁止行為には次のようなものがあります。* 登録を受けずに旅行業を営むこと* 他人 ... 続き
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1-2 名義利用等の禁止
旅行業法における名義利用等の禁止は、旅行者保護と業務の適正化を図るための重要な規定です。具体的には、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、自己の登録を他人に利用させて営業させること(名義貸し)が禁止されています(法第12条)。これは、登録制度 ... 続き
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2 業務改善命令
旅行業法における業務改善命令は、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者が法令違反や不適切な業務運営を行い、旅行者保護や業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合に発動される行政処分です(法第47条)。 具体的には、虚偽広告や取引条件の不 ... 続き
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3-1 法令違反行為・罰則等
旅行業法における法令違反行為と罰則は、旅行者保護と業務の適正確保を目的に厳格に規定されています。まず、無登録営業の禁止に違反して登録を受けずに旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営むことは重大な違反であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。また、名義 ... 続き
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