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3-1 法令違反行為・罰則等
旅行業法における法令違反行為と罰則は、旅行者保護と業務の適正確保を目的に厳格に規定されています。まず、無登録営業の禁止に違反して登録を受けずに旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営むことは重大な違反であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。また、名義貸し(登録の不正利用)も同様に禁止され、違反時には罰則や登録取消処分が科されます。さらに、虚偽広告や誇大広告、旅行条件の不当表示も禁止行為であり、これに違反した場合は業務改善命令や業務停止命令の対象となり、悪質な場合には罰則も適用されます。旅行業務取扱管理者を適切に選任していない場合や、取引条件説明・書面交付義務に違反した場合も行政処分の対象です。罰則としては、無登録営業や名義貸しについては1年以下の懲役または100万円以下の罰金、虚偽申請や不正手段による登録取得については3年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科されます。法人の場合は両罰規定により、法人自体も罰金刑を受けることがあります。このように旅行業法は、行政処分(改善命令・停止・取消)と刑事罰を組み合わせることで、旅行者の利益保護と業界の健全な発展を担保しています。
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1-1 禁止行為
旅行業法における禁止行為は、旅行者保護と公正な取引を確保するために定められており、旅行業者等と旅行サービス手配業者とで内容が区分されています。まず、旅行業者・旅行業者代理業者の禁止行為には次のようなものがあります。* 登録を受けずに旅行業を営むこと* 他人 ... 続き
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1-2 名義利用等の禁止
旅行業法における名義利用等の禁止は、旅行者保護と業務の適正化を図るための重要な規定です。具体的には、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、自己の登録を他人に利用させて営業させること(名義貸し)が禁止されています(法第12条)。これは、登録制度 ... 続き
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2 業務改善命令
旅行業法における業務改善命令は、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者が法令違反や不適切な業務運営を行い、旅行者保護や業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合に発動される行政処分です(法第47条)。 具体的には、虚偽広告や取引条件の不 ... 続き
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3-1 法令違反行為・罰則等
旅行業法における法令違反行為と罰則は、旅行者保護と業務の適正確保を目的に厳格に規定されています。まず、無登録営業の禁止に違反して登録を受けずに旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営むことは重大な違反であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。また、名義 ... 続き
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