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2 業務改善命令

旅行業法における業務改善命令は、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者が法令違反や不適切な業務運営を行い、旅行者保護や業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合に発動される行政処分です(法第47条)。

具体的には、虚偽広告や取引条件の不十分な説明、旅行業務取扱管理者の不適正な選任、名義貸しなどの行為が確認された場合、監督官庁(観光庁長官または都道府県知事)は、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置をとるよう命じることができます。

この命令は、いきなり業務停止や登録取消といった厳しい処分を行う前段階として位置づけられており、事業者に改善の機会を与える役割を持ちます。ただし、命令に従わない場合や違反が重大な場合には、業務停止命令や登録取消処分に移行することになります。

したがって業務改善命令は、旅行業法における行政指導と処分の中間的な措置であり、旅行者保護と公正な業務遂行を確保するための重要な仕組みといえます。

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1-1 禁止行為

旅行業法における禁止行為は、旅行者保護と公正な取引を確保するために定められており、旅行業者等と旅行サービス手配業者とで内容が区分されています。まず、旅行業者・旅行業者代理業者の禁止行為には次のようなものがあります。* 登録を受けずに旅行業を営むこと* 他人 ... 続き
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1-2 名義利用等の禁止

旅行業法における名義利用等の禁止は、旅行者保護と業務の適正化を図るための重要な規定です。具体的には、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、自己の登録を他人に利用させて営業させること(名義貸し)が禁止されています(法第12条)。これは、登録制度 ... 続き
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2 業務改善命令

旅行業法における業務改善命令は、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者が法令違反や不適切な業務運営を行い、旅行者保護や業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合に発動される行政処分です(法第47条)。 具体的には、虚偽広告や取引条件の不 ... 続き
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3-1 法令違反行為・罰則等

旅行業法における法令違反行為と罰則は、旅行者保護と業務の適正確保を目的に厳格に規定されています。まず、無登録営業の禁止に違反して登録を受けずに旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営むことは重大な違反であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。また、名義 ... 続き