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1-1 禁止行為
旅行業法における禁止行為は、旅行者保護と公正な取引を確保するために定められており、旅行業者等と旅行サービス手配業者とで内容が区分されています。まず、旅行業者・旅行業者代理業者の禁止行為には次のようなものがあります。* 登録を受けずに旅行業を営むこと* 他人に自己の登録名義を利用させて営業させること(名義貸し禁止)* 虚偽や誇大な広告を行うこと* 旅行業者代理業者が所属旅行業者以外の契約を扱うこと* 取引条件の説明や書面交付など、旅行者保護のための義務を怠ることこれらは旅行者に誤解を与えたり、契約責任の所在を不明確にするため厳しく禁止されています。一方、旅行サービス手配業者の禁止行為としては、* 登録を受けずに手配業を行うこと* 他人の名義を利用して営業すること* 虚偽の表示・誇大広告を行うこと* 旅行者と直接契約を結ぶなど、本来の「手配のみに限定された立場」を逸脱することが挙げられます。旅行サービス手配業は旅行業と異なり、旅行者との契約主体になれないため、業務範囲を超える行為は禁止されます。このように、禁止行為の規定は旅行者の信頼を守り、適正な市場環境を維持するための基本ルールとなっています。
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1-1 禁止行為
旅行業法における禁止行為は、旅行者保護と公正な取引を確保するために定められており、旅行業者等と旅行サービス手配業者とで内容が区分されています。まず、旅行業者・旅行業者代理業者の禁止行為には次のようなものがあります。* 登録を受けずに旅行業を営むこと* 他人 ... 続き
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1-2 名義利用等の禁止
旅行業法における名義利用等の禁止は、旅行者保護と業務の適正化を図るための重要な規定です。具体的には、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、自己の登録を他人に利用させて営業させること(名義貸し)が禁止されています(法第12条)。これは、登録制度 ... 続き
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2 業務改善命令
旅行業法における業務改善命令は、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者が法令違反や不適切な業務運営を行い、旅行者保護や業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合に発動される行政処分です(法第47条)。 具体的には、虚偽広告や取引条件の不 ... 続き
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3-1 法令違反行為・罰則等
旅行業法における法令違反行為と罰則は、旅行者保護と業務の適正確保を目的に厳格に規定されています。まず、無登録営業の禁止に違反して登録を受けずに旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営むことは重大な違反であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。また、名義 ... 続き
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