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ガイドブックス株式会社

1-2 名義利用等の禁止

旅行業法における名義利用等の禁止は、旅行者保護と業務の適正化を図るための重要な規定です。具体的には、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、自己の登録を他人に利用させて営業させること(名義貸し)が禁止されています(法第12条)。これは、登録制度に基づく適正な審査や責任体制を潜脱する行為であり、旅行者にとって契約主体や責任の所在が不明確になる危険があるためです。また、登録を受けていない者が登録業者の名称や登録番号を用いて営業したり、登録業者が自らの業務を他人名義で行わせることも禁止されています。これらは「名義利用等」に含まれ、違反した場合は行政処分(業務停止命令や登録取消)や罰則の対象となります。さらに、旅行業者代理業者については「所属旅行業者以外のために契約を媒介・代理してはならない」という制限があり、他の旅行業者の名義で業務を行うことも禁止されます。この規制は、旅行業における信頼性と責任の一元化を徹底し、旅行者が安心して契約できる環境を守るための根幹的な仕組みです。
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1-1 禁止行為

旅行業法における禁止行為は、旅行者保護と公正な取引を確保するために定められており、旅行業者等と旅行サービス手配業者とで内容が区分されています。まず、旅行業者・旅行業者代理業者の禁止行為には次のようなものがあります。* 登録を受けずに旅行業を営むこと* 他人 ... 続き
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1-2 名義利用等の禁止

旅行業法における名義利用等の禁止は、旅行者保護と業務の適正化を図るための重要な規定です。具体的には、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者は、自己の登録を他人に利用させて営業させること(名義貸し)が禁止されています(法第12条)。これは、登録制度 ... 続き
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2 業務改善命令

旅行業法における業務改善命令は、旅行業者や旅行業者代理業者、旅行サービス手配業者が法令違反や不適切な業務運営を行い、旅行者保護や業務の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合に発動される行政処分です(法第47条)。 具体的には、虚偽広告や取引条件の不 ... 続き
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3-1 法令違反行為・罰則等

旅行業法における法令違反行為と罰則は、旅行者保護と業務の適正確保を目的に厳格に規定されています。まず、無登録営業の禁止に違反して登録を受けずに旅行業や旅行業者代理業、旅行サービス手配業を営むことは重大な違反であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。また、名義 ... 続き