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ガイドブックス株式会社は、宿泊施設の企画・運営・管理や観光事業、旅行業関連サービスの提供を通じて、観光資源の開発とプロモーションを目的とする企業です。
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1-1-7 取引条件の説明・書面の交付
Explanation of transaction terms and delivery of documents
旅行業法における取引条件の説明・書面の交付は、旅行者が契約内容を正しく理解し、公正な取引を行えるように定められた重要な義務です。
まず、旅行業者や旅行業者代理業者は、旅行契約を締結する前に、旅行条件の概要(旅行の目的地・運送や宿泊の内容・旅行代金・代金支払方法・取消料・旅行業者の責任など)を旅行者に説明しなければなりません。そして、契約が成立した際には、その条件を明記した取引条件書面(契約書面)を交付する義務があります。
募集型企画旅行契約では、さらに「旅行日程・運送機関の利用区間・宿泊機関名」などの詳細を記載した確定書面(最終日程表)を出発前に交付する必要があります。
受注型企画旅行や手配旅行の場合も同様に、契約の内容を記した書面を交付し、旅行者が契約条件を確認できるようにしなければなりません。
これらの義務を怠った場合、旅行者との間でトラブルが生じやすく、また旅行業法違反として行政処分の対象となります。
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1 取引条件の説明の方法
旅行業法における取引条件の説明の方法は、旅行者が契約内容を正しく理解できるよう、書面交付と口頭説明の2つの手段が定められています。 原則として、旅行業者や旅行業者代理業者は契約締結前に取引条件説明書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。書面 ... 続き
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2-1 旅行者と契約を締結したときに交付する書面
旅行業法では、旅行者と契約を締結した際に交付すべき書面が定められています。 まず、交付する書面の種類は大きく2つです。 1. 契約書面(取引条件書面):契約成立時に交付し、旅行目的地・旅行代金・運送や宿泊内容・取消料・責任範囲など基本的条件を明 ... 続き
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2-2 旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面
旅行業法では、契約の相手が旅行者だけでな旅行者以外の事業者(企業・団体など)である場合についても、書面交付義務が定められています。 旅行者以外の者と契約を締結するのは、例えば企業の社員旅行や学校の修学旅行など、団体代表者や法人を通じて契約するケースで ... 続き
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3 情報通信の技術を利用する方法
旅行業法では、旅行者に対する取引条件の説明は原則として書面交付によって行いますが、近年のIT化を踏まえ、情報通信の技術を利用する方法(電子的方法)も認められています。 この場合、旅行業者は、旅行者が電磁的記録を保存・閲覧できる環境を有していることを確 ... 続き
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