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2-1 旅行者と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、旅行者と契約を締結した際に交付すべき書面が定められています。

まず、交付する書面の種類は大きく2つです。

1. 契約書面(取引条件書面):契約成立時に交付し、旅行目的地・旅行代金・運送や宿泊内容・取消料・責任範囲など基本的条件を明記します。
2. 確定書面(最終日程表):募集型企画旅行の場合、契約後に旅行日程や利用運送区間、宿泊施設名など詳細が確定した段階で交付します。

一方で、すべての契約で書面交付が義務となるわけではありません。書面の交付が不要な契約としては、

* 運送または宿泊のみを単純に手配する契約(例:航空券のみ、ホテル1泊のみの手配)
* 旅行サービス手配業者が行う単純な手配契約
など、旅行者にとって契約内容が明確で、詳細な条件説明を要しないものが挙げられます。

ただし、この場合でも旅行者の利益保護の観点から、重要事項を誤認させるような対応は許されず、説明責任は残ります。

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1 取引条件の説明の方法

旅行業法における取引条件の説明の方法は、旅行者が契約内容を正しく理解できるよう、書面交付と口頭説明の2つの手段が定められています。 原則として、旅行業者や旅行業者代理業者は契約締結前に取引条件説明書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。書面 ... 続き
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2-1 旅行者と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、旅行者と契約を締結した際に交付すべき書面が定められています。 まず、交付する書面の種類は大きく2つです。 1. 契約書面(取引条件書面):契約成立時に交付し、旅行目的地・旅行代金・運送や宿泊内容・取消料・責任範囲など基本的条件を明 ... 続き
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2-2 旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、契約の相手が旅行者だけでな旅行者以外の事業者(企業・団体など)である場合についても、書面交付義務が定められています。 旅行者以外の者と契約を締結するのは、例えば企業の社員旅行や学校の修学旅行など、団体代表者や法人を通じて契約するケースで ... 続き
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3 情報通信の技術を利用する方法

旅行業法では、旅行者に対する取引条件の説明は原則として書面交付によって行いますが、近年のIT化を踏まえ、情報通信の技術を利用する方法(電子的方法)も認められています。 この場合、旅行業者は、旅行者が電磁的記録を保存・閲覧できる環境を有していることを確 ... 続き