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3 情報通信の技術を利用する方法
旅行業法では、旅行者に対する取引条件の説明は原則として書面交付によって行いますが、近年のIT化を踏まえ、情報通信の技術を利用する方法(電子的方法)も認められています。
この場合、旅行業者は、旅行者が電磁的記録を保存・閲覧できる環境を有していることを確認し、旅行者の承諾を得たうえで、書面の交付に代えて電子メールやウェブサイト上での表示などにより取引条件を提示できます。内容は紙の書面と同様で、旅行の目的地、運送・宿泊内容、旅行代金、支払方法、取消料、責任範囲など契約の基本条件を網羅する必要があります。
また、電子的方法を用いる場合でも、旅行者が容易に保存・再確認できる形式で提供しなければならず、一時的な表示のみで保存できない形態は認められません。さらに、契約成立後に交付すべき契約書面や確定書面も、旅行者が同意すれば同様に電子的方法で交付可能です。
この制度により利便性が向上する一方、業者には旅行者の理解を確実に担保する説明責任が引き続き課されています。
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1 取引条件の説明の方法
旅行業法における取引条件の説明の方法は、旅行者が契約内容を正しく理解できるよう、書面交付と口頭説明の2つの手段が定められています。 原則として、旅行業者や旅行業者代理業者は契約締結前に取引条件説明書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。書面 ... 続き
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2-1 旅行者と契約を締結したときに交付する書面
旅行業法では、旅行者と契約を締結した際に交付すべき書面が定められています。 まず、交付する書面の種類は大きく2つです。 1. 契約書面(取引条件書面):契約成立時に交付し、旅行目的地・旅行代金・運送や宿泊内容・取消料・責任範囲など基本的条件を明 ... 続き
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2-2 旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面
旅行業法では、契約の相手が旅行者だけでな旅行者以外の事業者(企業・団体など)である場合についても、書面交付義務が定められています。 旅行者以外の者と契約を締結するのは、例えば企業の社員旅行や学校の修学旅行など、団体代表者や法人を通じて契約するケースで ... 続き
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3 情報通信の技術を利用する方法
旅行業法では、旅行者に対する取引条件の説明は原則として書面交付によって行いますが、近年のIT化を踏まえ、情報通信の技術を利用する方法(電子的方法)も認められています。 この場合、旅行業者は、旅行者が電磁的記録を保存・閲覧できる環境を有していることを確 ... 続き
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