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1 取引条件の説明の方法

旅行業法における取引条件の説明の方法は、旅行者が契約内容を正しく理解できるよう、書面交付と口頭説明の2つの手段が定められています。

原則として、旅行業者や旅行業者代理業者は契約締結前に取引条件説明書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。書面には、旅行目的地、運送・宿泊機関の内容、旅行代金の額と支払方法、取消料、業者の責任範囲など、契約に必要な基本事項が記載されます。この方法により、旅行者は条件を確認・保存でき、トラブル防止に役立ちます。

一方で、特定の場合には口頭による説明も認められています。例えば、旅行者の求めに応じて口頭で丁寧に説明する場合や、インターネット販売などで契約内容を電子的に表示し、旅行者が内容を確認・承諾できる仕組みが整っている場合です。ただし、口頭説明を行った場合でも、契約成立後には必ず契約内容を記載した契約書面を交付しなければなりません。

このように、説明方法は柔軟に認められていますが、最終的には旅行者が契約条件を十分理解し、安心して取引できることが目的です。
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1 取引条件の説明の方法

旅行業法における取引条件の説明の方法は、旅行者が契約内容を正しく理解できるよう、書面交付と口頭説明の2つの手段が定められています。 原則として、旅行業者や旅行業者代理業者は契約締結前に取引条件説明書面を交付し、その内容を説明しなければなりません。書面 ... 続き
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2-1 旅行者と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、旅行者と契約を締結した際に交付すべき書面が定められています。 まず、交付する書面の種類は大きく2つです。 1. 契約書面(取引条件書面):契約成立時に交付し、旅行目的地・旅行代金・運送や宿泊内容・取消料・責任範囲など基本的条件を明 ... 続き
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2-2 旅行者以外の者(事業者)と契約を締結したときに交付する書面

旅行業法では、契約の相手が旅行者だけでな旅行者以外の事業者(企業・団体など)である場合についても、書面交付義務が定められています。 旅行者以外の者と契約を締結するのは、例えば企業の社員旅行や学校の修学旅行など、団体代表者や法人を通じて契約するケースで ... 続き
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3 情報通信の技術を利用する方法

旅行業法では、旅行者に対する取引条件の説明は原則として書面交付によって行いますが、近年のIT化を踏まえ、情報通信の技術を利用する方法(電子的方法)も認められています。 この場合、旅行業者は、旅行者が電磁的記録を保存・閲覧できる環境を有していることを確 ... 続き